国交省ガイドラインに沿って負担上限の目安と交渉メールを作成します。
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国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」の通常損耗・経年変化は貸主負担、借主の故意過失等は借主負担、経過年数を考慮する考え方を簡易計算にしています。ハウスクリーニング・鍵交換等は特約等により借主負担となる場合があるため、特約がない場合は貸主負担になり得る点を含めて契約書を必ず確認してください。入居時状態・写真証拠により結論は変わります。
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